副業兼業ガイドラインとは?ガイドラインを知って副業に活かそう

副業はだいぶ浸透してきましたが、副業に関するガイドラインについて知らない方も多いのではないでしょうか。厚生労働省から出ているものになるのですが、僕も詳しくは知りませんでした。

そして9月1日にガイドラインの改定版が公表されました。副業時代に入り副業の希望者が増えている中、副業する人は副業で働く時間をあらかじめ勤務先に申告しておくという改定内容となっています。

全部覚えるのはなかなか難しいのでポイントを抑えて副業活動に活かしましょう。

この記事で知れること
  • 副業・兼業・複業とは 何か
  • 副業兼業ガイドラインの概要
  • 9月1日の改正点
  • 副業をするためにはどうしたらいいか

そもそも副業とは?兼業・複業って何?

副業という言葉が一番聞きなじみがありますが、「兼業」「複業」という言葉もよく見聞きするようになってきました。この言葉の違い…説明できますか?僕は説明できませんでした。ではそれぞれどのうような意味として取り扱われているのでしょうか。

副業

副業とは、主たる本業以外の仕事で収入を得ることを言います。平日は企業で働き帰宅後の空いた時間、休日のスキマ時間で稼ぐ!ような仕事は副業と言われています。

兼業

ガイドラインに同じ意味合いとして掲載されていますが、一般的に副業とは少し意味合いが違います。「兼」という字が使われ2つ以上の仕事を掛け持つことと言われています。本業と同じか同じくらいの労力を使って仕事をすることを兼業と言われています。

兼業と言えば、「兼業農家」や「兼業主婦」がイメージつきやすいですね。僕の友人で勤めている会社に平日はその会社の正社員として働いていて休みの日は家業の農家をやっているという人が居たらしいです。この働き方はまさに兼業農家ですよね。

複業

複数仕事を持つことを複業と言います。副業と似たような意味合いと捉えられがちですが、複業はどの仕事がメインという区別がありません。全部が本業となります。

ニュアンスの違いになりますが知っておいて損はないでしょう。このガイドラインは、企業に雇用されている人が副業・兼業をする際に別の企業に雇用される人向けの内容となっています。

クラウドソーシングなどの委託業務は労働時間の規制がないとされこのガイドラインの対象からは外されています。副業をどうやって始めるか迷っている方はこの記事を見てみてくださいね。

副業・兼業の促進に関するガイドラインとは?

では、実際ガイドラインってどんな内容でのでしょうか。 厚生労働省が出しているモデル就業規則を2018年1月に「許可なく許可なく他の会社等の業務に従事しないこと」という部分が削除され「労働者は、勤務時間外において、他の会社等の業務に従事することができる」と改定し大きな注目をされました。

その際にできたのが「副業副業・兼業の促進に関するガイドライン」です。

ガイドラインの概要

基本的な考え方は、企業側と副業をしたい人が双方納得した上で進めることとなっています。ガイドラインとは大まかな指針なので細かい部分までは記載されていません。ですが、労働基準法など守らなければならない法律もありますのでそちらについて書かれています。

労働時間の管理

雇用契約等で労働時間の定めがある働き方をしている場合に同じく労働時間の定めのある副業についた場合、労働時間を本業と副業で通算する必要があります。これは労働基準法第38条第1項に基づいています。

労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。

引用:労働基準法

どういうことかと言うと、本業を9:00~18:00までの雇用契約を結んでいて、本業の後に19:00~21:00の2時間コンビニのアルバイトを始めたとします。この場合、1日の労働時間は通算されて10時間となります。

1日8時間以上の労働時間は法定外労働時間と言われていて25%以上の割増賃金の支払いが必要になります。ですので、副業であるコンビニの働いた時間2時間分は割増賃金を支払う義務がコンビニに発生することになります。コンビニの募集していた時給が1000円だった場合、1250円での時給計算が必要になります。

僕の労務管理の部署で働いていた友人が、アルバイトで18:00~22:00働いていた人が日中に新たに仕事を始め日中の仕事が7時間30分だったのでアルバイトで働いてもらった時間を割増賃金で支払わなければならず、給与計算に苦労していました。

そんな事情があるからなのか、こないだ買い物に行ったスーパーで深夜時間帯のアルバイト募集が貼ってありましたが、よく見てみると「兼業不可」と書かれていました。企業側も管理や賃金支払いから副業兼業したい人を避けたいのかなと感じてしまいました。

いろいろな働き方をを目指している「働き方改革」ですが、意図していない部分で働きたい人が働けない状況になっているのではないかと心配になります。しかし、これは企業に雇用されて決まった時間に働く場合なので、クラウドソーシングなどは委託が多いので労働時間の規制がないので労働時間の通算は該当ではありません。

副業兼業の確認

企業側は、原則副業兼業を行うことができることを就業規則に載せる必要がありますが、例外的に支障がある場合は禁止や制限できることとされています。

  • 安全配慮義務
  • 秘密保持義務
  • 競業避止義務
  • 誠実義務

これらは、本業の企業でその副業をされると困ったことになると言うことがあれば、副業を禁止したり制限することができるという内容です。 具体例をあげると下のようになります。

  • 安全配慮義務 ・・・ 副業すると本人の健康が害されると思われる
  • 秘密保持義務  ・・・ 社内の秘密情報の流出が心配される
  • 競業避止義務 ・・・ ライバル会社で社内で得た専門能力を発揮されてしまう
  • 誠実義務   ・・・ 副業の疲れから本業で集中力低下が懸念される

このような内容を就業規則上で取り決め、副業を制限していることもあるでしょう。会社の就業規則を確認してみてはいかがでしょうか。副業したいのに会社からダメと言われたことがある方はもしかすると就業規則に規定があるかもしれませんよ。

労働者の対応

企業側の対応が多くありますが、副業する側の労働者にも対応すべきことが記載されています。

  • 自社の副業兼業に関するルールを確認して、業務内容や就業時間が適切な副業兼業を選択する
  • 副業兼業による過労によって体調を崩したり、本業の業務に支障がないように自分で業務量などを自分で管理する
  • 副業兼業の業務量や自分の健康状態を本業へ報告することは、健康管理措置の観点から有効なので報告しよう

副業や兼業を始める際は、今働いている会社のルールを確認することとルールに沿っている副業兼業をすること、本業の業務に影響がでないように自分で管理することなどが副業する側にも求められています。

やはり、たくさん働くとなると睡眠時間を減らすことに繋がることがあるでしょう。体調管理はしっかり自分でしなければなりません。先ほどの友人の会社では、副業をしている人に必ず面談をして健康状態などの確認をしていたそうですよ。

今回の改定点

9月1日に改定された内容は、労働時間を通算しなければならないという点と長時間労働の抑制の部分から、副業を始める人はあらかじめに本業と副業の会社へ労働時間を申告しましょうという内容になっています。

他にも、働き方改革の一環で「長時間労働の抑制」が掲げられていて、月の残業時間の上限は45時間、年間360時間とされています。繁忙期などで一時的に超えてまった場合は臨時的な措置で年間720時間、単月で100時間、2~6ヶ月の平均が80時間以内とされています。

この法律は、大企業では2019年4月から中小企業では2020年4月から施行されているので企業にお勤めの方はすでに社内文書などで通知があったのではないかと思います。本業と副業の労働時間を通算して健康管理措置も企業側に求めています。

例えば

本業を9:00~20:00まで働いて本業の法定外労働時間が2時間あるとします。本業の後にコンビニで21:00~24:00の3時間働く予定とします。これを平日全てした場合(月の平日は20日)

本業の残業2時間 + 副業の3時間 = 1日5時間 × 20日 = 100時間

このように、副業を始める時点で月の法定外労働時間が100時間を見込む場合、企業が副業を認めることに前向きにはならないでしょう。これによって、労働時間を通算して働き過ぎがないかどうか確認ができると言われています。

副業をするためには

本業の他にアルバイトなどで副業を始めたい場合は、本業の就業規則を確認してそのルールに沿った副業を選びましょう。就業規則に見当たらない場合には、会社の上司に相談したり労務管理をしている部署に問い合わせてもいいと思います。

トラブルを避けるために、確認できることは確認を取ってから副業を始めましょう。僕の友人は相談せずに始めてどうしようもなくなった時に相談されるよりは始めから相談してもらえれば道を選択できると言っていました。

副業にはいろいろな種類があります。ガイドラインの対象にはなっていませんがクラウドソーシングやアフィリエイトなどのネット副業もお勧めです。

まとめ

  • 副業兼業ガイドラインは雇用される副業が対象
  • 雇用主、労働者が納得して副業を始めるための指針
  • 本業と副業の労働時間は通算される
  • 通算されて法定時間を超えた労働時間は割増賃金で支払われる
  • 改正内容はあらかじめ本業副業への労働時間の申告
  • 長時間労働による過労を防ぎ健康維持を目指している

副業は本業があってこその副業、本業を疎かにすることのないようにしていく必要があると思います。無理に頑張り過ぎて体調を崩してしまっては大変です。ご自身の無理のない範囲で副業を始めてみてはいかがでしょうか。


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