副業で青色申告!それは損しない納税で最大限の利益確保を実現させる

副業で収入が増えてきたら青色申告した方がいいよって、副業を始める前にネットで読んだ気がする。でもそもそも青色申告ってなに?何のためにするの?って人は少なくないみたい。そして言葉は知っているけど・・・そもそも何?って人は結構いるんです。

サラリーマンで働いている人には馴染みのない言葉ですよね。なぜかと言うと、会社が代わりにやってくれているからです。青色申告と言葉は違いますが、年末になると「源泉徴収票にハンコ押して出してね。」って言われませんか?そして「12月の給料って年末調整があるから高くなっていいよね」って言ったり、思ったりしたことありますよね。

これは、1年間支払った所得税を年末に再計算し、多く支払った分が戻ってきているからです。そして、この計算を年一回自分の手で行うことを確定申告といい、その方法の一つが青色申告というわけです。

青色申告を下記4点に分けて、わかりやすくお伝えしていきます。

  • 青白申告のメリット
  • 青色申告とは
  • 青色申告と白色申告の違い
  • 青色申告にはデメリットは無い!

まずは、確定申告確定申告が必要な人について知っておきましょう。

確定申告とは

「毎年1月1日から12月31日までの所得金額(売上金額-経費金額)と、それに対する所得税額」を税務署に報告し納付することを言います。そしてこの期間は基本的に毎年2月16日から3月15日までの1カ月間です。この報告の事を確定申告と言い、その種類に青色申告と白色申告があります。

確定申告が必要な人

■個人事業主・自営業・フリーランスの人

 事業で黒字が出ていれば所得が発生しているので所得税を納めなければなりません。また赤字でも確定申告をした方が得することもあります。

■一定額の公的年金を受け取っている人

 公的年金とは、老齢国民年金・老齢厚生年金・確定給付企業年金などの事を言い、この収入額が400万円を超える場合は確定申告が必要になります。

■給与所得以外の副業で年間20万円以上の収入がある人

■不動産収入や、株取引などの収入がある人

■会社員で給与所得が2,000万円を超えている人

その他、年間20万円以上の所得があったら必要になります。詳しくは確認してみてください。

国税庁ホームページ

青色申告のメリット

ずばりここから説明します。青色申告する最大のメリットは青色申告特別控除が受けることが出来る節税メリットです。これは基礎控除に加えて、10万円または65万円の特別控除が受けられることです。

簡単に言うと、所得金額=売上金額-経費金額の経費の部分を最大+65万円にして計算することが出来る事を言います。数字に置き換えると分かりやすいと思います。

売上:150万円 経費:50万円 所得金額:100万円 課税対象:100万円

これを青色申告し最大65万円の控除を受けた場合

売上:150万円 経費:50万円+特別控除65万円 所得金額:35万円 課税対象:35万円

一目瞭然ですね、納めるべき納税額の違いが分かると思います。所得金額は儲けです。儲けが少なければ納める税金は少なくなりますよね。これ以外にもメリットがあります。

青色事業専従者給与・・・家族や親族への給与も事業の専従者であれば経費として計上出来る事

貸倒引当金の計上・・・売掛金や貸し倒れによる損失の見込み額を経費として計算できる特典

純損失の繰越し、繰戻しによる還付・・・事業が赤字の場合に、損失額(赤字額)を翌年以降3年間繰越して計算できることで、翌年が黒字の時は所得から差し引いて計算することが出来ます。また、前年が黒字だった時には、繰戻して前年度の所得税の還付を受けることが出来ます。

青白申告とは

個人事業主で、事業所得、不動産所得、山林所得のどれか1つでもあれば青色申告で確定申告することを言います。副業でもこの3つのうちどれかの所得があれば青色申告ができます。青色申告をするためには、開業時に「青色申告の承認申請書」を一緒に提出しておく必要があります。そして申告の際に複式簿記による記帳が義務付けられています。

青色申告と白色申告の違い

確定申告には、青色申告と白色申告があります。大きな違いは2つ、収入の種類と税金の控除額です。青色申告ができない所得で一定額以上(年間20万円)の収入があった人は白色申告で確定申告を行います。

青色申告できない所得の種類

【給与所得】サラリーマン等、勤務先から受け取る給与や賞与

【退職所得】サラリーマン等、退職金など退職に関わる収入

【譲渡所得】土地や建物などの譲渡による収入、株の売買による収入

【配当所得】株の配当金や投資信託などの分配金などの収入

【利子所得】預貯金や公社積などの利子による収入

【一時所得】競馬などのギャンブルによる払戻金や、生命保険の一時金など

【雑所得 】どれにも属さない所得

白色申告は青色申告のように事前に申請する必要もなければ、申告の際に複式簿記による記帳の必要もありません。簡単な収支内訳書だけで良いので非常に簡単です。ですが、青色申告のような特別控除は一切ありません。

青色申告にデメリットは無い?

結論から言うと、デメリットはありません。青色申告のデメリットとして挙げらあれるのが、複式簿記による記帳や、青色申告決算書など記入項目の多い書類を作成する事です。でも意外と難しくも大変でもないんです。

青色申告決算書を見てください。うゎっ!って思った人もいると思いますが、もう一度よく見てください。一つづつ項目を見てみると何を意味しているか結構わかるんですよ、これが、意外に。

そして簿記の知識も必要ですが、簿記って言うと難しく感じるので、会社の家計簿、もしくはお小遣い帳だと思ってください。ね?案外簡単にできそうですよね。さらには、会計ソフトやアプリもあります。

ここまで揃っていればもうデメリットではないですよね。逆に青色申告しない方がデメリットと言えるでしょう。

まとめ

青色申告には得なことしかありません。もし申告の対象となっているのであれば青色申告をお勧めします。もし今、白色申告の場合は、青色申告に変更すれば税金を大幅に削減できる可能性があります。複式簿記による記帳に抵抗があるようであれば、現在の会計ソフトやアプリなどを一度見てみてはいかがでしょうか。機能がはるかに向上しているはずです。

これから始める人は間違いなく青色申告を選択しましょう。毎日のお金の出入りを管理できれば年度末に慌てることもないでしょう。

結論

青色申告特別控除 これを知るか、知らないか、それだけで大きな違いが出てきます。少しでも情報を多く持っている人が得をする情報社会です。常に周囲にアンテナを張り巡らせ他の人より情報を多く知るようにしましょう・・・。したいですね。(ドラゴン桜だったかな・・・?)

 


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